働く時や転職を考えている時に必ずといってよいほど自分の強みになる『資格』。
資格を持っているだけで仕事の範囲が広がったり、その資格に特化した仕事に就けるなど、さまざまなメリットがありますよね。
また、在職中であっても、その職種で必要になってくる資格もたくさんあると思います。
「資格を取らなくてはいけなくなった!」という時に、国が資格取得時の補助を出しているのを皆さんご存じでしょうか?
今回は、資格取得時に国が補助する教育訓練給付金についてご紹介していきます。
教育訓練給付制度ってなに?
この制度は、雇用保険に一定期間以上加入をしている人たちが職業訓練を受けたり、資格試験の予備校に通ったり、通信教育を受けたりなど、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合、負担した費用の一部が国から支給されるというものです。
国は働く人が自主的にスキルアップを行うことで能力不足やミスマッチによる失業を防いだり、早期の再就職を実現させ、より高いスキルを活かせる職に就いてもらうことを期待してこの制度を導入しています。
国の補助制度ではありますが、受けれる資格や条件の確認などは最寄りのハローワークにて確認することができます。
教育訓練の種類
給付金の対象となる教育訓練は、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
対象の教育訓練は、約14,000講座。具体的な講座は、教育訓練給付制度[検索システム]で検索できますが、わかりやすく区分わけすると以下のようになります。
専門実践教育訓練・・・看護師や美容師などといった中長期的な年月がかかる教育訓練が対象
最大で受講費用の70% [年間上限56万円・最長4年]を受講者に支給
特定一般教育訓練・・・大型自動車第一種などすみやかに資格取得ができる教育訓練が対象
受講費用の40% [上限20万円]を受講者に支給
一般教育訓練・・・英語検定や簿記検定など一日で資格取得できる教育訓練が対象
受講費用の20% [上限10万円]を受講者に支給
どのような人が給付の対象になるの?
給付条件
教育訓練給付金を受給するための主な条件は「現在雇用保険に3年以上加入している」もしくは、「離職後1年以内で、雇用保険に3年以上加入していた」です。
▼厚生労働省が定める受給対象者の条件
- 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
- 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
受給条件に記載されている「支給要件期間」とは、同じ事業主に継続して雇用された期間のことをいいます。ただし、3年以内に転職していても離職期間が1年以内であれば、それぞれの職場の支給要件期間を通算することが可能です。
どうしてもわからない場合は
どうしてもわからない場合や給付に関してなど、最寄りのハローワークにて相談することができますので、お早めにご確認ください。
この制度を活用して新たなスキルアップを目指して資格を取得されてみてはいかがでしょうか?